解体工事の届出書

適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられました。
解体業者は、工事に着手する日の7日前までに、建物面積が80uを超える物件に対しては所在地の市町村に分別解体等の計画を届け出ることが必要です